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業務内容

​初回相談無料!

相談のながれ

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最初の相談は予約制です。
お電話・メールにて日時を調整させていただきますので、お気軽にご連絡下さい。

最初のご相談のお時間は、事案にもよりますが概ね1時間程度となります。

当日に詳しい内容をお伺いしますので、できる限り関係する資料をお持ち下さい。

面談を通して、ご理解、ご納得いただけましたら受任となります。
費用の概算をお示しし、今後の進行をご説明させていただきます。

業務開始後は、メール・電話でのやりとりが中心となりますが、

必要に応じて再面談も行い、必要時に費用を申し受けます(※)。

(※)事案の種類によって、お支払いいただくタイミングは異なりますので、
詳細は最初の面談時にご説明します。

まずはお話しませんか?

​相続

「もめるほどの遺産なんてないもの」

「うちはみんな仲がいいから争いごとなんてないわ」

果たしてそうでしょうか?相続の手続は誰しも一生に一度や二度は経験することです。しかも、遺産があってもなくても相続の手続はなにがしか発生します。

預貯金の解約、不動産の名義変更…相続と聞くと、煩わしい、面倒くさいなどのマイナスイメージを持たれるかもしれません。

しかし、心配することはありません。相続人が無理のない範囲で役割分担をし、分からないことは思い切って専門家に依頼すれば大丈夫です。

皆様の生前に対策が可能なこと、身近な人の死後にやらなくてはならないこと、取りうる選択肢にはどのようなものがあるのか。中には相続放棄など、権利

行使期間が限られているものもあります。

当事務所では、事案によっては他の専門家と連携しつつ、依頼者の皆様が「依頼してよかった」と心から納得できる解決方法を一緒に考えていきます。

 

・不動産の名義変更

 遺言書がある場合はそれに従って、ない場合は相続人全員で遺産分割協議をして、不動産を誰が引き継ぐのかを決定します。司法書士は戸籍等の代理取得から

 遺産分割協議書の作成支援、登記に至るまでトータルにサポートしてまいります。

 

・預貯金の解約・有価証券の相続手続

 遺言書や遺産分割協議書の内容に従い、司法書士が金融機関における手続を代理で行います。

 

・相続放棄

 故人が亡くなり、悲しみに暮れる間もなく、相続人が選択を迫られるのが相続を承認するか放棄するかです。相続人は、自己のために相続の開始があったことを

 「知った時から」3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならないとされています。

 相続の放棄をしようとする時は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

 相続の放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされ、

 たとえ3ヶ月以内であっても撤回することができませんので、慎重な判断が必要です。

 当事務所では、相続放棄申述書の作成支援から、裁判所の照会に対する回答援助を通し、適切に相続放棄がなされるようにサポートしてまいります。

 

・遺産分割調停

 もし相続人間で遺産分割協議がまとまらなかったら、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

 家庭裁判所が相続人を一人一人呼んで意見を聞き、時には文書のやり取りもしつつ合意を形成していき、最終的に調停がまとまれば、「調停調書」を作成し、

 これに基づいて不動産などの相続手続を進めることができます。

 なお、不幸にして話合いがまとまらず調停が不成立に終わった場合は審判手続が開始され、裁判官がそれまで話し合われた一切の事情を考慮して、

  審判(決定)をすることになります。

 司法書士は、遺産分割調停の代理人となることはできませんが、裁判書類作成業務として、遺産分割調停(審判)申立書の作成支援をとおして、

 依頼者の皆様のお力になることが可能です。

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​遺言

遺言は、①自筆証書遺言②秘密証書遺言③公正証書遺言の3種類の方式が民法で規定されています。手続・費用等の面からそれぞれメリット・デメリットがあり、

しかも遺言で定められること、定められないことにも注意が必要です。ご自身の生前の意思を適切に反映するためにも、専門家の適切なアドバイスが不可欠です。

また、2020年7月より法務局の自筆証書遺言書の保管制度も開始しています。

 当事務所では、遺言書作成支援から公正証書遺言における証人の引受など、多方面からサポートしてまいります。

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各種不動産登記

・住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記

 住宅ローンを完済すると、金融機関から(根)抵当権抹消用の書類一式を渡されますので、内容はあまり気にせず、

 それらをお持ちの上、事務所までお越し下さい。

 事務所で委任状への署名捺印をいただき、公的書類による本人確認をさせていただいた上で登記申請をします。

・売買による所有権移転登記

 不動産の売買契約の際、仲介業者より立会をする司法書士を紹介されることが多いと思いますが、自身で司法書士を選ぶことも可能です。

 また、仲介業者を通さない個人間の売買で、契約書の作成からお願いしたいという場合でも是非ご相談下さい。 

・贈与・財産分与に基づく所有権移転登記

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという

 特例を利用して、生前贈与を行う例が多くなっています。

 その他、親子間、兄弟間で贈与をする場合も含め、当事務所では登記だけでなく、必要に応じて税理士とも連携し、適切にサポートを行ってまいります。

 財産分与は、離婚をして夫婦間の清算として不動産の分与をする場合に、登記が必要となります。

 住宅ローンの抵当権が残っている場合など、一筋縄ではいかないことも多いので、詳しくはご相談下さい!

・転居や婚姻に伴う登記名義人住所・氏名変更登記

その他、ここに記載のないものについても対応可能ですので、お気軽にご相談下さい!

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成年後見・任意後見

成年後見制度は、様々な障害(認知症、統合失調症等)により、自身の財産を処分・管理することが困難な人のために、

家庭裁判所の審判に基づき、その障害の程度に応じて後見人、保佐人等を選任する制度のことです。

きっかけとしては不動産の売却や遺産分割を目的として用いられることも多いのですが、目的成就後も、原則としてご本人が

お亡くなりになるまで後見人(等)の業務は継続します。具体的には、本人の判断能力に応じて、3つの制度があります。

① 後見・・・判断能力が欠けているのが通常の方

  不動産の売買、遺産分割協議など、原則として日常生活に関する行為を除く全ての法律行為について、成年後見人が代理をします。

② 保佐・・・判断能力が著しく不十分な方

  判断能力にかなり衰えのある場合、例えば契約の内容などをよく理解できないことの方が多く、間違って契約をしてしまう恐れのある場合などに

  利用されます。

  保佐人に代理権を与えて財産管理をしたり、本人の法律行為について同意や取り消しをする方法で支援を行います。

③ 補助・・・判断能力が不十分な方

  通常の行為は自分でできるけど、不動産の売買契約など重要な行為については支援が必要、などという場合に利用されます。

  保佐の場合と同様、補助人が代理権や同意権、取消権を使って本人の支援を行います。

当事務所では、申立書類の作成援助に始まり、申立後のフォロー、家裁より選任されれば後見人(等)の就任まで、トータルにサポートしていきます。

一方、任意後見契約とは、まだ自分が元気なうちに、親族等の信頼できる人に、もし自分の判断能力が衰えてきた場合には、

自分の代わりに財産管理やさまざまな契約締結等の法律行為を引き受けてもらう契約のことをいいます。

契約は公正証書であることが必須ですが、当事務所で公正証書の作成支援も承っております。

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各種商業登記

・法人設立(株式会社、合同会社、一般社団法人等)

・役員変更(会社法の施行前後に設立された株式会社は、役員の任期が切れてしまっている場合も多いです。

 また、代表者の住所変更登記がされずにそのままになっていることも!)

・商号、目的変更

・本店移転(登記管轄をまたぐ場合は特に注意!)

・増資(新株発行等)

などの商業・法人登記全般についても迅速に対応します。

昨今は法改正等も頻繁に行われていますので、常に最新の情報を基に業務を遂行してまいります。

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債務整理

債務整理には、主なものとして

① 任意整理(債権者との相対交渉で支払方法を決める)

② 個人再生(裁判所における手続で、債務を大幅に減額することができる)

③ 自己破産(同じく裁判所における手続で、一定の条件の下で全ての債務が免除される)

があり、その過程の中で「過払金返還請求」が必要な場合があります。どんな方法を取るにしろ、借金の問題で解決できないものはありません。

ひとりで悩まずに、まずはご相談下さい。勇気を出して一歩を踏み出すことが大事です。

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民事信託

民事信託は、金銭や不動産など、一定の財産について、その財産の所有者(委託者)が、契約で定めた目的に従って、

自分自身や大切な人(受益者)の利益のために、信頼の置ける人(受託者)に対し、その管理及び運用を任せる法的な手法です。

生前対策として注目され始めていますが、組成はオーダーメイドで依頼者の皆さん一人一人の希望に応えられるものにしなければなりません。

当事務所では外部の専門家とネットワークを組み、適切にサポートしてまいりますので、詳しくはご相談下さい!

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裁判事務

2002年の司法書士法改正により、一定の条件の下で、司法書士に簡易裁判所における民事訴訟代理権が付与されました。

これにより、訴額140万円以下のお金の貸し借りを巡るトラブル、賃貸住宅における明け渡しや敷金返還請求、さらには不法行為による

損害賠償請求等についても司法書士が関与することが可能となりました。

「突然裁判所から訴状が来た!」という場合も、あきらめずにご相談下さい。

その他、家庭裁判所における事件(離婚調停、遺産分割調停、親子関係事件等)の「裁判書類作成業務」についてもご相談に応じます。

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司法書士やまゆり総合法務事務所

司法書士やまゆり総合法務事務所 〒263-0031 千葉市稲毛区稲毛東2-17-13 稲毛東ハイツ501号 TEL.043-306-7815 FAX.043-306-7844

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